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婚氏続称の届出

婚氏続称の届出は、

離婚する夫婦の本籍地又は届出人の所在地の役場に行う必要があります。

(この手続による場合、裁判所の許可も、元配偶者の同意も不要です。)

つまり、離婚する夫婦の所在地が、愛知県名古屋市であっても、

届出人の所在地が三重県四日市市であれば、

四日市市役所に提出することもできます。

ただし、本籍地以外での届出の場合には、

戸籍謄本(離婚後に編製した戸籍)が必要となります

(離婚届と同時に提出する場合には、戸籍謄本は不要です)。

その他、運転免許証やパスポートなどの身分証明書、

届出書に押印した印鑑などを持参する必要があります。

 

届出は、離婚の日から3ヶ月以内に行うことが必要です。

もし、3ヶ月以内に上記手続を行わなかった場合には、

家庭裁判所で氏の変更許可の審判を申し立てなければなりません。

この場合、やむを得ない事由が必要となってきます。

 

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