離婚と子の戸籍・氏
夫婦が離婚した場合でも、子の戸籍及び氏は、元のままです。
そのため、親権者を母と定めても、親権者母が離婚により復氏した場合、
親権者母と子の氏が異なることになります。
また、離婚によって、
子の戸籍が、親権者母の戸籍に自動的に移動することもありません。
そこで、親権者母と子が同じ氏・戸籍になるためには、
ア)子の氏の変更、
イ)子の入籍手続
を採ることが必要となります。
ア)子の氏の変更
子が申立人となって、子の住所地の家庭裁判所に申立を行い、
裁判所の許可を受けることが必要となります。
つまり、子が三重県四日市市に住んでいる場合には、
津家庭裁判所四日市支部に申立を行うことになります。
子が15歳未満の場合には、親権者が子を代理して、申立を行います。
※復氏した父又は母が婚氏続称している場合、
当該父又は母の呼称上の氏は子の氏と同じですが、
民法上の氏が異なるため、婚氏続称していない場合と同様、
子の氏の変更許可申立の手続が必要となります。
イ)子の入籍手続
ア)における家庭裁判所による氏の変更許可が下されたとしても、
その許可のみでは、氏の変更の効力は生じません。
市役所等の役場(上記の例であれば、四日市市役所)に
氏の変更許可の審判書の謄本とともに、
入籍届を提出することが必要です。
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