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離婚と子の戸籍・氏

 夫婦が離婚した場合でも、子の戸籍及び氏は、元のままです。

そのため、親権者を母と定めても、親権者母が離婚により復氏した場合、

親権者母と子の氏が異なることになります。

また、離婚によって、

子の戸籍が、親権者母の戸籍に自動的に移動することもありません。

そこで、親権者母と子が同じ氏・戸籍になるためには、

ア)子の氏の変更、

イ)子の入籍手続

を採ることが必要となります。

 

ア)子の氏の変更

子が申立人となって、子の住所地の家庭裁判所に申立を行い、

裁判所の許可を受けることが必要となります。

つまり、子が三重県四日市市に住んでいる場合には、

津家庭裁判所四日市支部に申立を行うことになります。

子が15歳未満の場合には、親権者が子を代理して、申立を行います。

 

※復氏した父又は母が婚氏続称している場合、

当該父又は母の呼称上の氏は子の氏と同じですが、

民法上の氏が異なるため、婚氏続称していない場合と同様、

子の氏の変更許可申立の手続が必要となります。

 

イ)子の入籍手続

ア)における家庭裁判所による氏の変更許可が下されたとしても、

その許可のみでは、氏の変更の効力は生じません。

市役所等の役場(上記の例であれば、四日市市役所)に

氏の変更許可の審判書の謄本とともに、

入籍届を提出することが必要です。

 

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