遺言の種類
民法は、遺言の方式として、普通方式と特別方式とを定めています。
特別方式とは、
例えば、死期が迫り署名押印できない遺言者が口頭で遺言をし、
証人がそれを書面化する方式である危急時遺言などが挙げられます。
しかし、特別方式の遺言は、特殊な場合ですので、
ここでは、普通方式について書きたいと思います。
普通方式の遺言には、
ア)自筆証書遺言、イ)公正証書遺言、ウ)秘密証書遺言
の3種類があります。
ア)自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、
これに押印する方法によるもの
イ)公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもとに、
公証人が遺言書の口述を筆記して作成するもの
ウ)秘密証書遺言
遺言者が遺言書に、署名・押印して封筒に入れ、同じ印で封印し、
公証人、証人2人以上の前で、
自分の遺言書であることを申し述べるなどして、
公証人が証人とともに、署名・押印するもの
せっかく遺言書を書いても、遺言書の効力などを巡って、
遺言者の死後に相続人間等で紛争が生じることがあります。
そのため、遺言書を書く際には、十分注意する必要があります。
遺言書を書く際には、弁護士等に相談されることをお勧めします。
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