婚姻費用不払いの場合に対する措置
先日書いたように、婚姻費用を払っていない場合等、
強制執行することが考えられます。
強制執行するためには、債務名義を取得することがまず必要となります。
債務名義(※)とは、例えば、公正証書や家庭裁判所が作成する調書、
審判の決定書、地方裁判所が作成する判決書、
和解調書などが挙げられます。
※強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、
範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。
(ただし、公正証書には、執行認諾条項が必要です)
債務名義を取得したら、相手(債務者)の住所地を管轄する裁判所に
強制執行の申立てを行うことになります。
そして、差し押えの対象となるものは、不動産、動産、債権です。
債権には、例えば、預金や給料が挙げられます。
(ただし、給料には全額ではなく、
差押可能な範囲が定められています)
写真は、先日、弁護士と事務員全員が参加した懇親会で、
食べたスペイン風オムレツです