三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 離婚・親権等 >> 婚姻費用不払いの場合に対する措置

婚姻費用不払いの場合に対する措置

先日書いたように、婚姻費用を払っていない場合等、

強制執行することが考えられます。

強制執行するためには、債務名義を取得することがまず必要となります。

債務名義(※)とは、例えば、公正証書や家庭裁判所が作成する調書、

審判の決定書、地方裁判所が作成する判決書、

和解調書などが挙げられます。

※強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、

 範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。

(ただし、公正証書には、執行認諾条項が必要です)

 

債務名義を取得したら、相手(債務者)の住所地を管轄する裁判所に

強制執行の申立てを行うことになります。

そして、差し押えの対象となるものは、不動産、動産、債権です。

債権には、例えば、預金や給料が挙げられます。

(ただし、給料には全額ではなく、

差押可能な範囲が定められています)

 

DVC00143.jpg   

 

写真は、先日、弁護士と事務員全員が参加した懇親会で、

食べたスペイン風オムレツですrestaurant