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自己破産と資格制限

自己破産の申立を行った場合、一定の職業に就けなくなります(資格制限)。

 

例えば、警備員や生命保険募集人であったり、

弁護士や司法書士といったいわゆる士業、

旅行業務取扱管理者、測量業者などが各法令等で制限を設けています。

また、民法上、破産者は、後見人や保佐人、補助者等になることができません。

 

ただし、よく誤解されるのですが、

この資格制限は、一生続くわけではありません。

破産手続きの開始から免責許可を受けるまでの一時的なものです。

 

また、任意整理や再生手続きの場合には、上記の資格制限はありません。

 

債務整理を考えているが、資格制限等が気になる方がいらっしゃいましたら、

自分が資格制限に該当することになるのかなど、

弁護士等にご相談ください。

詳細はこちらもご覧ください。

 

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