日常家事債務-但書
日常家事の範囲内に含まれる場合、
原則として、夫婦の一方が締結した契約であっても
他方も連帯責任を負うことになります(民法761条)。
ただし、民法761条但書は、
「ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合はこの限りではない」
と規定しています。
当該規定は、個々の相手方に対して
責任を負わないと予告した場合に、適用されるものであり、
一般的に連帯責任を排除するものではないことに注意が必要です。
例えば、夫がA酒店という酒屋に対し、
「今後妻がお酒をここで買っても、自分は払わない」と言った場合、
その後、妻がA酒店でお酒を購入した代金について、
夫はA酒店に対し、責任を負わないことになります。
他方、妻がB酒店という酒屋でお酒を購入した場合、
その購入行為が日常債務の範囲内に含まれるのであれば、
夫はB酒店に対し、責任を負うことになるのです。
写真は、後輩弁護士が、中部弁護士会連合会の研修に参加した際に、
事務所に買ってきてくれた金沢土産。
金沢は、京都府京都市、島根県松江市と共に、
日本三大菓子処とも呼ばれるところですから、
美味しいお菓子がたくさんありますね
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