相続欠格~被相続人が許した場合
被相続人が相続欠格者を許し、
相続資格を回復させることはできるのでしょうか。
先日、書きましたとおり、相続欠格事由に該当する場合、
当然に相続資格を失うことになります。
しかし、被相続人が、相続欠格者を許した場合、
見解は分かれているものの、相続資格を回復させる見解の方が
多数説と思われます。
ここで、許す方法については、特に制限がなく、
被相続人が相続欠格者の非行を許し、
相続人として取り扱う旨の
意思表示などがあればよいと考えられています。
例えば、被相続人が、相続欠格事由の発生を知りながら、
その欠格者に遺贈をした場合などが考えられます。
写真は、事務所に差し入れした、三重県関宿の銘菓「関の戸」