三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 相続 >> 相続欠格~被相続人が許した場合

相続欠格~被相続人が許した場合

被相続人が相続欠格者を許し、

相続資格を回復させることはできるのでしょうか。

 

先日、書きましたとおり、相続欠格事由に該当する場合、

当然に相続資格を失うことになります。

 

しかし、被相続人が、相続欠格者を許した場合、

見解は分かれているものの、相続資格を回復させる見解の方が

多数説と思われます。

ここで、許す方法については、特に制限がなく、

被相続人が相続欠格者の非行を許し、

相続人として取り扱う旨の

意思表示などがあればよいと考えられています。

例えば、被相続人が、相続欠格事由の発生を知りながら、

その欠格者に遺贈をした場合などが考えられます。

 

DSC00370.JPG

 

写真は、事務所に差し入れした、三重県関宿の銘菓「関の戸」present