特別受益とは
先日、新しく本を購入したところ、「特別受益」という言葉があり、
事務員さんから「特別受益」とは何か質問を受けました。
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から遺贈を受けていたり、
一定の生前贈与を受けているときの利益を言います。
例えば、亡くなった父親(三重県在住)が、
生前、愛知県に住む兄に対し、家を建ててあげましたが、
弟は三重県の父親の家で同居していたため、何ももらっていなかった場合、
本来兄弟であれば、父の遺産を平等に相続できたはずであったのに、
弟の立場からすれば、不平等に感じることとなります。
そこで、特定の相続人が、被相続人から特別に利益を受けている時は、
その利益分を遺産分割等の際に計算に入れて修正を行って、
公平を図ることとなります。
ただし、被相続人(上記の場合、父親)が生前贈与や遺贈をする際に、
相続とは関係がない旨の意思表示をしている場合には、
他の相続人の遺留分を侵害しない限り、
特別受益者(上記の場合、兄)の相続分は減らさないこととされています。
何が特別受益に当たるのかなど、判断が難しいことも多々ありますので、
悩まれたら、まずは弁護士にご相談ください。
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