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養育費不払特約と離婚

離婚するに際して、通常は養育費の取り決めも行います。

では、AさんとBさんが離婚する際、Aさん(親権者となる者)が、

養育費を請求しないと約束した場合、

後になって養育費を請求できないのでしょうか。

 

8月9日のブログに書きましたように、 

養育費を受け取る権利は子にありますから、

親(Aさん)が勝手に放棄することはできません。

ですので、上記約束は無効となります。

よって、子は、養育費を請求できることになります。

子が養育費を請求するには、子が未成年の場合、

親権者(Aさん)が子の代理人として請求します。

まずは、AさんがBさんに任意に請求をします。

任意に払ってくれない場合、

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に

養育費支払の調停を申し立てることになります。

つまり、Bさんが三重県津市に住んでいる場合、

例えAさんと子が岐阜県に住んでいても、

津家庭裁判所に申し立てることになるのです。

 

ココくん.jpg

 

写真は、事務員さんが飼っているトイプードル、ココくんですdog

かわいいので、登場してもらいましたlovely