養育費不払特約と離婚
離婚するに際して、通常は養育費の取り決めも行います。
では、AさんとBさんが離婚する際、Aさん(親権者となる者)が、
養育費を請求しないと約束した場合、
後になって養育費を請求できないのでしょうか。
8月9日のブログに書きましたように、
養育費を受け取る権利は子にありますから、
親(Aさん)が勝手に放棄することはできません。
ですので、上記約束は無効となります。
よって、子は、養育費を請求できることになります。
子が養育費を請求するには、子が未成年の場合、
親権者(Aさん)が子の代理人として請求します。
まずは、AさんがBさんに任意に請求をします。
任意に払ってくれない場合、
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に
養育費支払の調停を申し立てることになります。
つまり、Bさんが三重県津市に住んでいる場合、
例えAさんと子が岐阜県に住んでいても、
津家庭裁判所に申し立てることになるのです。
写真は、事務員さんが飼っているトイプードル、ココくんです
かわいいので、登場してもらいました
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