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日常家事債務

例えば、妻が魚屋さんで、夕食の食材をツケで購入した場合

(三重県のような地方でも最近はこういうケースはあまりないと思いますが)

のように、日常家事の範囲で行った契約から生じる債務については、

たとえ妻が契約者であっても、

妻だけでなく夫にも連帯責任が生じることがあります。

 

ここで、日常家事とは、食料品や薬品など生活に必要なものの購入費用や、

教育費、家賃、医療費など、日常生活で必要な支出のことを言うとされています。

 

生活レベルなどは、すべての夫婦が同じではないため、

いかなる債務が日常家事にあたるかは、

個別具体的に判断しなければならないとも言えます。

 

日常家事の範囲に含まれるか否かについて、

最高裁は、「法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情や

その行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきれはなく、

さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に

考慮して判断すべきである」としています。

 

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