日常家事債務
例えば、妻が魚屋さんで、夕食の食材をツケで購入した場合
(三重県のような地方でも最近はこういうケースはあまりないと思いますが)
のように、日常家事の範囲で行った契約から生じる債務については、
たとえ妻が契約者であっても、
妻だけでなく夫にも連帯責任が生じることがあります。
ここで、日常家事とは、食料品や薬品など生活に必要なものの購入費用や、
教育費、家賃、医療費など、日常生活で必要な支出のことを言うとされています。
生活レベルなどは、すべての夫婦が同じではないため、
いかなる債務が日常家事にあたるかは、
個別具体的に判断しなければならないとも言えます。
日常家事の範囲に含まれるか否かについて、
最高裁は、「法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情や
その行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきれはなく、
さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に
考慮して判断すべきである」としています。