相続欠格事由
相続欠格とは、相続秩序を侵害する非行(悪いこと)をした相続人の
相続権を、法律上、当然に剥奪する民事上の制裁のことをいいます。
民法には、5つの欠格事由が定められています(891条)。
① 故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、
又は、死亡させようとして形に処せられた者
② 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
ただし、その者が殺人が悪いことだと理解できないとき、
または、殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子・孫・親・祖父母)で
あった場合は例外です。
③ 詐欺、強迫により、被相続人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者
④ 詐欺、強迫により、被相続人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者
⑤ 被相続人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者
写真は、三重県名張市の赤目四十八滝です 。