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相続欠格事由

相続欠格とは、相続秩序を侵害する非行(悪いこと)をした相続人の

相続権を、法律上、当然に剥奪する民事上の制裁のことをいいます。

民法には、5つの欠格事由が定められています(891条)。

 

① 故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、

  又は、死亡させようとして形に処せられた者

② 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者

  ただし、その者が殺人が悪いことだと理解できないとき、

  または、殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子・孫・親・祖父母)で

  あった場合は例外です。

③ 詐欺、強迫により、被相続人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者

④ 詐欺、強迫により、被相続人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者

⑤ 被相続人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者

 

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写真は、三重県名張市の赤目四十八滝です 。