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付添看護費と交通事故

交通事故により受傷した被害者が入院したり、

通院する場合などに近親者らが付き添うことがあります。

そのような場合の損害項目として、

① 入院付添費

② 通院付添費

③ 症状固定までの自宅付添費

④ 将来介護費

があります。

 

① 入院付添費

医師の指示がある場合や、症状の内容、程度、被害者の年齢等から

必要がある場合等に認められます。

近親者が付添った場合は、

1日あたり、5500円から7000円程度とされるのが一般的です。

(有職の近親者の付添いの場合、実収入が参考にされた例もあります)

職業付添人の場合、基本的に実費全額

(ただし必要かつ相当な範囲内であること)について認められることがあります。

 

② 通院付添費

症状の内容、程度、被害者の年齢等から必要がある場合等に

認められます。

1日あたり、3000円~4000円程度とされるのが一般的です。

 

なお付添費が請求できるのは、付添った人ではなく、

交通事故被害にあった被害者本人ですので、ご注意ください。

付添った方は、いつ付添ったのかメモ等を残しておくことをオススメします。

 

当事務所では、交通事故被害に遭われた方のご相談は、

無料で承っております。

お気軽に当事務所の弁護士までご相談くださいclover

 

津駅前3.jpg

 

写真は、三重県津市で、歩道上に咲いていた花を撮影camerashine