付添看護費と交通事故
交通事故により受傷した被害者が入院したり、
通院する場合などに近親者らが付き添うことがあります。
そのような場合の損害項目として、
① 入院付添費
② 通院付添費
③ 症状固定までの自宅付添費
④ 将来介護費
があります。
① 入院付添費
医師の指示がある場合や、症状の内容、程度、被害者の年齢等から
必要がある場合等に認められます。
近親者が付添った場合は、
1日あたり、5500円から7000円程度とされるのが一般的です。
(有職の近親者の付添いの場合、実収入が参考にされた例もあります)
職業付添人の場合、基本的に実費全額
(ただし必要かつ相当な範囲内であること)について認められることがあります。
② 通院付添費
症状の内容、程度、被害者の年齢等から必要がある場合等に
認められます。
1日あたり、3000円~4000円程度とされるのが一般的です。
なお付添費が請求できるのは、付添った人ではなく、
交通事故被害にあった被害者本人ですので、ご注意ください。
付添った方は、いつ付添ったのかメモ等を残しておくことをオススメします。
当事務所では、交通事故被害に遭われた方のご相談は、
無料で承っております。
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写真は、三重県津市で、歩道上に咲いていた花を撮影