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代襲相続できる場合

先日(7月28日)、代襲相続ということを書きました。

 

代襲相続は、先日の例のように、

被相続人の子が相続人の死亡前になくなった場合の他、

本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続欠格者であるときや、

廃除されて相続資格を失ったときにも認められています。

しかし、本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続放棄をしたときは、

代襲相続は認められていません。

 

代襲相続が起こると、

代襲者は、その被代襲者が受けるはずであった

相続分を承継することになります。

例えば、

 

 相続人関係図1.jpg

 

 

の場合、子らは、それぞれ祖父の相続財産のうち、

6分の1ずつを相続するのではなく、

父が受け取るはずであった相続分4分の1を2分の1ずつした

8分の1の割合による相続財産を相続することになるのです。 

 

DSC00287.JPG

 

写真は、三重県名張市の赤目四十八滝です 。