代襲相続できる場合
先日(7月28日)、代襲相続ということを書きました。
代襲相続は、先日の例のように、
被相続人の子が相続人の死亡前になくなった場合の他、
本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続欠格者であるときや、
廃除されて相続資格を失ったときにも認められています。
しかし、本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続放棄をしたときは、
代襲相続は認められていません。
代襲相続が起こると、
代襲者は、その被代襲者が受けるはずであった
相続分を承継することになります。
例えば、
の場合、子らは、それぞれ祖父の相続財産のうち、
6分の1ずつを相続するのではなく、
父が受け取るはずであった相続分4分の1を2分の1ずつした
8分の1の割合による相続財産を相続することになるのです。
写真は、三重県名張市の赤目四十八滝です 。
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