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入院雑費と交通事故

交通事故に遭い、入院した場合、

入院雑費を請求することができます。

というのも、入院中、家で生活しているときと違って、

物入りになったりするからです。

ただ、一々、領収書を揃え、

治療のために必要であるということを証明することは、

大変な労力を要します。

そこで、一応の定額(現在はおよそ入院1日あたり1100円~1600円)

により算出されています。

 

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写真は、三重県名張市の赤目四十八滝「布曵滝」です。