遺贈の放棄
先日(平成23年7月30日のブログ参照)遺贈について少し書きましたので、
今回は、遺贈の放棄についてです。
特定遺贈の受遺者は、
いつでも遺贈を放棄する(贈与を受けない)ことができます。
また、特定遺贈の放棄は、相手方(遺贈義務者または遺言執行者)に対し、
放棄の意思を表示すれば足り、
家庭裁判所に申し立てを行う必要はありません。
他方、包括遺贈の受遺者は、
相続人と同様、受遺者となったことを知った時から3か月以内に、
相続開始地の家庭裁判所に対し、
遺贈の放棄又は限定承認の申立てをしなければなりません。
ですので、被相続人の住所が三重県津市であれば、
津家庭裁判所に申し立てを行うこととなります。
写真は、今日のおやつ、名古屋名物の「ういろう」です。
栗と桜風味です。