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遺贈の放棄

先日(平成23年7月30日のブログ参照)遺贈について少し書きましたので、

今回は、遺贈の放棄についてです。

 

特定遺贈の受遺者は、

いつでも遺贈を放棄する(贈与を受けない)ことができます。

また、特定遺贈の放棄は、相手方(遺贈義務者または遺言執行者)に対し、

放棄の意思を表示すれば足り、

家庭裁判所に申し立てを行う必要はありません。

 

他方、包括遺贈の受遺者は、

相続人と同様、受遺者となったことを知った時から3か月以内に、

相続開始地の家庭裁判所に対し、

遺贈の放棄又は限定承認の申立てをしなければなりません。

ですので、被相続人の住所が三重県津市であれば、

津家庭裁判所に申し立てを行うこととなります。

 

 ういろう.JPG

 

写真は、今日のおやつ、名古屋名物の「ういろう」です。

栗と桜風味cherryblossomです。