監護者とは
夫婦が離婚する場合、未成年の子の親権者を定めます。
そして、子の親権者は、
子の身上監護権と財産管理権の両方を行うこととなります
(6月27日のブログ参照してください。)。
ただし、場合によっては、
親権者以外の者が子の養育監護を行った方がよい場合があります。
このような場合、実際に子を養育する者を、
親権者とは別に定めることができます。
監護者を定めた場合、親権の内容のうち、
身上監護権を監護者が、財産管理権を親権者が行使することになります。
監護者を定めるか否か、誰にするのか、どれだけの期間を定めるのかは、
まずは当事者間の協議で決めます。
当事者間の協議で決められない場合、
家庭裁判所に申し立てることになります。
なお、監護者には、子の両親以外の者を定めることもできます。
例えば、親権者である父が
三重県内で父の両親(子の祖父母)と同居していたところ、
転勤することになったが、子に福祉からすると、
三重県の学校に通学させたままにしておいた方がよい場合、
子の祖父母が監護者となる場合が挙げられます。