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監護者とは

夫婦が離婚する場合、未成年の子の親権者を定めます。

そして、子の親権者は、

子の身上監護権と財産管理権の両方を行うこととなります

(6月27日のブログ参照してください。)。

 

ただし、場合によっては、

親権者以外の者が子の養育監護を行った方がよい場合があります。

このような場合、実際に子を養育する者を、

親権者とは別に定めることができます。

 

監護者を定めた場合、親権の内容のうち、

身上監護権を監護者が、財産管理権を親権者が行使することになります。

 

監護者を定めるか否か、誰にするのか、どれだけの期間を定めるのかは、

まずは当事者間の協議で決めます。

当事者間の協議で決められない場合、

家庭裁判所に申し立てることになります。

 

なお、監護者には、子の両親以外の者を定めることもできます。

 

例えば、親権者である父が

三重県内で父の両親(子の祖父母)と同居していたところ、

転勤することになったが、子に福祉からすると、

三重県の学校に通学させたままにしておいた方がよい場合、

子の祖父母が監護者となる場合が挙げられます。

 

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