症状固定後の治療費
交通事故被害の相談をしていると、
症状固定後(症状固定とは、については、7月15日付ブログをご参照ください)
の治療費については請求できないのか、とよく聞かれます。
症状固定後の治療費は、
原則として損害としては認められず、加害者に請求することはできません。
ただし、症状固定後であっても、
症状の内容、程度、治療の内容等により、損害と認められることもあります。
例えば、交通事故により寝たきりとなってしまった場合などが挙げられます。
症状固定時期については、担当医師と十分に相談するのがよいかと思います。
当事務所では、交通事故被害に関する相談は、
無料で承っております。
お電話(0120-41-2403)にてご予約の上、
お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
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