親権者の指定
親権者を決めるには、まず、夫婦間で話し合います。
話し合いで決まらない場合、
離婚調停の中で親権者について話し合うことになります。
また、調停で決まらなかった場合、審判へと移行することになります。
調停等でも決まらなければ、裁判で決めることになります。
親権者の指定・変更(変更については後日書く予定です。)の際には、
以下の事情が考慮されます。
親については、経済力、居住環境、子に対する愛情、養育揚力など。
子の側の事情としては、子の年齢、子の精神の安定、子の意思など。
15歳以上の子については、その意見を聴く必要があります。
家庭裁判所の調査官が生活状況を調査したりすることもあります。
子への愛情から、
父母双方ともに親権者になりたいという気持ちも理解できるところですが、
できれば、裁判手続に至る前に解決し、
少しでも、子に負担を掛けたくないものです。
写真は、6月24日付ブログで紹介しました三重県津市にある「四天王寺」
に祀られているお地蔵さまです。