自賠責保険が使えない場合
自賠責保険(強制保険と言われたりもします)は、
自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、
必ず加入しなければならない保険です。
しかし、交通事故を起こしてしまったとき、
任意保険には入っていたものの、事務手続きの手違い等から、
自賠責保険の期限が切れてしまっていた場合もないわけではありません。
そのような場合、被害者に生じてしまった損害については、
任意保険で全部支払ってもらえるのでしょうか。
答えとしては、NOです。
自賠責保険金額を控除した分のみが任意保険から支払われることになります。
つまり、任意保険の対人賠償保険は、
「上積み保険」とも呼ばれ、
自賠責保険を超過した損害についてしか支払われません。
通常、任意保険会社の対人賠償保険の約款に、その旨が記載されています。
例えば、損害額が300万円で、自賠責保険がついていた場合には
120万円が自賠責保険金として支払われるようなケースにおいては、
300万円から120万円を控除した180万円が
任意保険から支払われることになり、
加害者は、120万円の負担を負うことになります。
保険期限切れなどには注意が必要ですね。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料で承っております。
交通事故案件を担当している弁護士が不在にしているといけませんので、
事務所にご来所いただく際は、電話にてご予約の上、お気軽にお越しください。
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