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人身傷害補償保険と損害賠償請求権との関係

人身傷害補償保険の被保険者(被害者)の請求方法としては、

① 先に人身傷害補償保険の全部または一部を受け取った後で

     加害者に損害賠償金の残額を請求する方法、

② 加害者から損害賠償金を受け取った後に

     人身傷害補償保険を請求する方法、とがあります。

 

平成23年6月3日のブログでも書きましたように、

人身傷害補償保険は、

保険契約上の損害額の算定基準により算定されますので、

裁判等で認められる損害賠償額とは異なり、

たいていの場合、損害賠償額の水準より低額となっています。

このように、人身傷害補償保険の金額が

損害賠償額の水準より低額となっていることと、

被害者に過失がある場合に

人身傷害補償保険がてん補する範囲についての考え方の違いから、

請求する順序によって、

被害者が最終的に取得しうる総額が変わってくることもあります。

 

人身傷害補償保険の被保険者(被害者)に過失がある場合に、

被害者は、人身傷害補償保険金と損害賠償金を併せていくら受け取れるのか、

また、保険会社は、どの範囲で損害賠償請求権を代位取得するかについては、

主として以下の3つの考え方(絶対説、差額説、比例配分説)がありますが、

現在もまだ、見解が分かれているところです。

いずれの見解によるかにより、

被害者が受け取ることができる総額が異なる場合があります。

 

悩まれたら、まずは弁護士にご相談ください。

 

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