人身傷害補償保険と損害賠償請求権との関係
人身傷害補償保険の被保険者(被害者)の請求方法としては、
① 先に人身傷害補償保険の全部または一部を受け取った後で
加害者に損害賠償金の残額を請求する方法、
② 加害者から損害賠償金を受け取った後に
人身傷害補償保険を請求する方法、とがあります。
平成23年6月3日のブログでも書きましたように、
人身傷害補償保険は、
保険契約上の損害額の算定基準により算定されますので、
裁判等で認められる損害賠償額とは異なり、
たいていの場合、損害賠償額の水準より低額となっています。
このように、人身傷害補償保険の金額が
損害賠償額の水準より低額となっていることと、
被害者に過失がある場合に
人身傷害補償保険がてん補する範囲についての考え方の違いから、
請求する順序によって、
被害者が最終的に取得しうる総額が変わってくることもあります。
人身傷害補償保険の被保険者(被害者)に過失がある場合に、
被害者は、人身傷害補償保険金と損害賠償金を併せていくら受け取れるのか、
また、保険会社は、どの範囲で損害賠償請求権を代位取得するかについては、
主として以下の3つの考え方(絶対説、差額説、比例配分説)がありますが、
現在もまだ、見解が分かれているところです。
いずれの見解によるかにより、
被害者が受け取ることができる総額が異なる場合があります。
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