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保証(その2) 普通の「保証」と「連帯保証」について

先日、6月9日付ブログにおいて、保証に関する話を書きました。

今回は、その続きで、

「保証」と「連帯保証」の違いについて書きたいと思いますpencil

 

普通の「保証」と「連帯保証」とでは、扱いが大きく異なります。

大きく違うのが、

① 普通の「保証」とは、

   主たる債務者がお金を返せなくなったとき、

   その代わりに返済する義務を負うのに対し、

② 「連帯保証」とは、

   主たる債務者の支払能力の有無にかかわらず、

   債権者から支払いを請求されたときには、

   返済をしなければならないという点にあります。

 

例えば、Aさんが銀行から借り入れをするにあたり、

Bさんが「保証人」または「連帯保証人」となった場合を基に説明をします。

 

「保証人」の場合は、Bさんが銀行から支払いを請求された場合まずは、

Aさんに請求してくださいと言うことができます。

これが「催告の抗弁権」(民法452条)です。

ただし、Aさんが行方不明であれば、請求しようもないので、

その場合は、催告の抗弁権を行使できません。

 

また、「保証」では、

Aさんに財産があり、かつ、執行することが容易なことを証明して、

まずは、Aさんの財産を執行するように銀行に言うことができます。

これが「検索の抗弁権」(民法453条)です。

ただし、例えば、Aさんが三重県の田舎に土地を持っていても、

売ることが難しければ、執行することが容易といえず、

検索の抗弁権は使えません。

 

これに対し、「連帯保証」では、いずれの抗弁権も使えません。

ですので、連帯保証人は、主たる債務者と同等の責任を負いますので、

ご注意ください。

 

津署の前.jpg

 

写真は、三重県警津警察署に接見へ行ったときに、

きれいだったので、津署の前で撮影したものですcamerashine