保証(その2) 普通の「保証」と「連帯保証」について
先日、6月9日付ブログにおいて、保証に関する話を書きました。
今回は、その続きで、
「保証」と「連帯保証」の違いについて書きたいと思います
普通の「保証」と「連帯保証」とでは、扱いが大きく異なります。
大きく違うのが、
① 普通の「保証」とは、
主たる債務者がお金を返せなくなったとき、
その代わりに返済する義務を負うのに対し、
② 「連帯保証」とは、
主たる債務者の支払能力の有無にかかわらず、
債権者から支払いを請求されたときには、
返済をしなければならないという点にあります。
例えば、Aさんが銀行から借り入れをするにあたり、
Bさんが「保証人」または「連帯保証人」となった場合を基に説明をします。
「保証人」の場合は、Bさんが銀行から支払いを請求された場合まずは、
Aさんに請求してくださいと言うことができます。
これが「催告の抗弁権」(民法452条)です。
ただし、Aさんが行方不明であれば、請求しようもないので、
その場合は、催告の抗弁権を行使できません。
また、「保証」では、
Aさんに財産があり、かつ、執行することが容易なことを証明して、
まずは、Aさんの財産を執行するように銀行に言うことができます。
これが「検索の抗弁権」(民法453条)です。
ただし、例えば、Aさんが三重県の田舎に土地を持っていても、
売ることが難しければ、執行することが容易といえず、
検索の抗弁権は使えません。
これに対し、「連帯保証」では、いずれの抗弁権も使えません。
ですので、連帯保証人は、主たる債務者と同等の責任を負いますので、
ご注意ください。
写真は、三重県警津警察署に接見へ行ったときに、
きれいだったので、津署の前で撮影したものです
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