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人身傷害補償保険の免責事由  

先日(6月3日)、

人身傷害補償保険について少し書きましたので、今回は、

人身傷害補償保険の続きとして、免責事由について書きたいと思います。

 

免責事由とは、簡単に言えば、保険金が支払われない理由のことを言います。

人身傷害補償保険の特徴的な免責事由として、以下の2つが挙げられます。

 

①極めて重大な過失

故意に(わざと)生じさせた損害が免責されるのは、

当然のことですが、人身傷害補償保険では、故意にとどまらず、

極めて重大な過失によって生じた損害についても

免責とされているところに特徴があります。

「極めて重大な過失」とは、事故の直接の原因となりうる過失であって、

通常の不注意等では説明の出来ない行為

(不作為=積極的に行為をしないことも含みます。)

を伴うものというとされています。

 

ただ、極めて重大な過失という表現は、やはり抽象的すぎますので、

個別具体的に判断されることになります。

 

②他の自動車に搭乗中の場合の免責事由

被保険者が、被保険自動車以外で、かつ、

自動二輪車または原動機付き自転車に搭乗中に生じた損害は、

原則として人身傷害補償保険の支払い対象とはなりません。

 

ただし、上記免責事由以外にも、

搭乗者傷害保険等の傷害保険に

一般的に規定されている免責事由もありますので、ご注意ください。

また、保険会社の約款によっては、免責とはせずに、

支払要件として規定されている場合もありますので、ご注意ください。

 

 

天むす.JPG

 

写真は、三重県津市で生まれたという「てんむす」。

ただ、写真では、「えび」が入っているのが、分かりにくいなぁsweat01