人身傷害補償保険の免責事由
先日(6月3日)、
人身傷害補償保険について少し書きましたので、今回は、
人身傷害補償保険の続きとして、免責事由について書きたいと思います。
免責事由とは、簡単に言えば、保険金が支払われない理由のことを言います。
人身傷害補償保険の特徴的な免責事由として、以下の2つが挙げられます。
①極めて重大な過失
故意に(わざと)生じさせた損害が免責されるのは、
当然のことですが、人身傷害補償保険では、故意にとどまらず、
極めて重大な過失によって生じた損害についても
免責とされているところに特徴があります。
「極めて重大な過失」とは、事故の直接の原因となりうる過失であって、
通常の不注意等では説明の出来ない行為
(不作為=積極的に行為をしないことも含みます。)
を伴うものというとされています。
ただ、極めて重大な過失という表現は、やはり抽象的すぎますので、
個別具体的に判断されることになります。
②他の自動車に搭乗中の場合の免責事由
被保険者が、被保険自動車以外で、かつ、
自動二輪車または原動機付き自転車に搭乗中に生じた損害は、
原則として人身傷害補償保険の支払い対象とはなりません。
ただし、上記免責事由以外にも、
搭乗者傷害保険等の傷害保険に
一般的に規定されている免責事由もありますので、ご注意ください。
また、保険会社の約款によっては、免責とはせずに、
支払要件として規定されている場合もありますので、ご注意ください。
写真は、三重県津市で生まれたという「てんむす」。
ただ、写真では、「えび」が入っているのが、分かりにくいなぁ
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