2回目の破産
近年、以前に自己破産手続きを行ったが、
再度債務整理(自己破産含め)を行いたいとの相談を受けることが
増えてきました。
ここで債務整理には、任意整理の場合は少なく、
再度の自己破産の相談が多いです。
では、2回目の自己破産はできるのでしょうか。
結論から言えば、2回目の自己破産をすることは可能です。
破産法上、回数制限をする定めはありません。
ただし、2回目の自己破産であっても、
1回目のように手続きが進められるとは限りません。
そもそも、2回目の自己破産をするには、1回目の免責許可が確定してから、
原則7年が経過していることが必要となります。
7年以内の自己破産申し立ての場合、免責不許可事由に該当し、
原則として免責がされません。
逆に、7年が経過していればいいのか?とも思えますが、
そうではありません。
自己破産に至った原因が1回目と同じであれば、
1回目の破産の際に免責を与えたにもかかわらず、
反省が足りないと思われ、免責するか否かの判断が厳しくされ、
免責不許可となる可能性が高くなります。
そのため、2回目の自己破産のときには、反省していることが大切です。
そして、その反省を示すことが求められます。
ただ、ギャンブル等で原因あれば、やはり免責不許可になる可能性が
高いと言えます。
また、2回目の破産の場合、管財事件となる可能性が高くなります。
管財事件となった場合、予納金が必要となり、
予納金が準備できないとそもそも破産申立てができないという
事態となります。
2回目の自己破産は可能ではありますが、
1回目の自己破産と比べると、審査が厳しくなったり、
管財事件となって費用が高額化したりすることがあります。
年末あたりから運気が下がっている気がしましたので、
1月、三重県鈴鹿市にある椿大神社へお参りに行ってきました。
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