親権に関する判例
長女の親権を争っていた訴訟で、12日付で、
最高裁第2小法廷が、父親の上告を退ける決定を出したそうです。
第一審判決は、子どもとの面会を相手に幅広く認める提案をした
父親を親権者とするのが相当と判断していました。
この判決は、寛容性の原則を重視した判断として注目されていました。
第二審では、子の健全な成長は別居している親との面会だけで
確保されるわけではない。
面会日数は親権者を定める唯一の基準ではなく、
他の事情よりも重要性は高くない、として、
同居の親を優先する「継続性の原則」を重視して、
妻を親権者判断していました。
上告が受理されなかったため、第二審の判断が確定することに。
なお、今回の件につき、最高裁は夫側の上告を受理しない決定をしたため、
第一審・第二審の指摘について言及はしていません。
離婚案件の相談も相当数あり、親権で折り合いがつかないこともあります。
第一審判決が出たときには、かなり気になっていた判決でした。
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