姻族関係終了届
先日、「死後離婚」というテーマの報道がありました。
配偶者の死亡により、婚姻関係は終了するので、
配偶者の死後に離婚するということは考えられません。
ですので、「死後離婚」という言葉自体は、正しくありません。
ただ、報道等を見ていると、
姻族関係終了のことを、死後離婚と言っているようです。
結婚すると、配偶者の父母や兄弟との間で、
姻族といわれる関係が築かれることになります。
配偶者の生前に離婚すれば、配偶者との婚姻関係はもちろんのこと、
この姻族との関係も終了します。
しかし、配偶者が死亡すると、婚姻関係は終了するのですが、
姻族関係は残ることになります。
配偶者の死後、この姻族関係を終了させる手続きが、
「姻族関係終了届」を提出するということになります。
この姻族関係終了届を出す人が増えているらしいのです。
姻族関係終了届は、提出する人の意思だけで届け出をすることができ、
姻族の了承は不要です。
また、家庭裁判所への申し立ても不要です。
なお、戸籍はそのままの状態となりますので、
戸籍も別にしたいと考える場合には、
復氏届を忘れずにしておかなければなりません。
この姻族関係終了のメリットとして考えられるのは、
姻族との関係が切れるということであったり、
遺族年金は手続きをしておけば受領し続けることができます。
また、すでに発生した相続に影響を及ぼさないことなどが挙げられます。
しかし一方で、姻族関係が切れてしまうと、
亡くなった配偶者の法事等に連絡をもらえなくなるなど
と言ったことも考えられます。
そのため、提出するか否かは十分に考慮してからの方がよいかもしれません。