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債務整理における司法書士業務の範囲

今月27日、最高裁判所において、

司法書士が、どの範囲であれば債務整理業務を引き受けることができるのか

が争われていた訴訟の判決が出されました。

内容としては、「債務額が140万円以下の場合に限られる」と判断されました。

これまで司法書士会は、依頼者の利益が140万円以下であれば

代理人となることができるとの立場をとっていましたが、

今回の最高裁判決により、

債務額が140万円以下の場合に限られるとされました。

 

すなわち、たとえば、借金が300万円あるという人が、

債務整理を行った結果、債務が200万円まで減少した場合、

これまでの司法書士会の考えでは、

依頼人は債務が減少した分(=利益)が140万円以下であるため、

代理人となることができるとの立場でした。

しかし、最高裁は、債務額を基準とするとしたため、

債務が200万円である上記の場合には、

司法書士が代理人となることはできなくなります。

 

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