債務整理における司法書士業務の範囲
今月27日、最高裁判所において、
司法書士が、どの範囲であれば債務整理業務を引き受けることができるのか
が争われていた訴訟の判決が出されました。
内容としては、「債務額が140万円以下の場合に限られる」と判断されました。
これまで司法書士会は、依頼者の利益が140万円以下であれば
代理人となることができるとの立場をとっていましたが、
今回の最高裁判決により、
債務額が140万円以下の場合に限られるとされました。
すなわち、たとえば、借金が300万円あるという人が、
債務整理を行った結果、債務が200万円まで減少した場合、
これまでの司法書士会の考えでは、
依頼人は債務が減少した分(=利益)が140万円以下であるため、
代理人となることができるとの立場でした。
しかし、最高裁は、債務額を基準とするとしたため、
債務が200万円である上記の場合には、
司法書士が代理人となることはできなくなります。