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遺言の日

4月15日は、「良(4)い、遺言(15)」ということで、

「遺言の日」として全国の弁護士会において記念行事が実施されます。

これは、1998年に近畿弁護士会連合会が記念行事を開催したことに始まり、

日弁連で、この行事を広げるために、

2004年度から全国の弁護士会に呼びかけを行っているものです。

 

遺言は、相続が争続にならないためにも、

また、遺言者の最後の言葉を残すためにも、

できれば作成することをお勧めしたいものです。

 

先日も、遺言を残したい方がご病気の場合、公正証書を作成するにあたり、

診断書を公証人役場に提出する必要があるのか、との相談をいただきました。

公正証書遺言を作成するにあたって、

基本的には、診断書を公証人役場に提出する必要はありません。

ただ、遺言をする際には、

遺言をする時点において意思能力を有していなければなりませんので、

公証人によっては、

診断書等で確認してから作成するという方もいらっしゃるようです。

 

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