奨学金(返済について)
先週、新聞を読んでいたところ、奨学金に関する特集記事を目にしました。
記事の中には、奨学金を受けつつ大学に進学した方が、大学卒業時には、
数百万という借金を背負い、社会に出るということが書いてありました。
確かに、債務整理案件を取り扱っていると、
奨学金の返済に苦慮している方の相談を受けることがあります。
以前には、奨学金の負担が主な原因(一番額の大きな負債)となった方の
破産申立てに関し相談を受けたこともあります。
確かに、社会人一年目にして数百万円の借り入れを返済することは、
初任給等で返済することは難しいのが現実かと思います。
ただ、そうかといって、破産手続きに抵抗がある方がいることも否めません。
そこで、奨学金の返済に苦慮されている方は、
返済期限の猶予や減額返還制度の利用を考えてみてはいかがでしょうか。
「返還猶予制度では、現在の返還負担を将来に先延ばしすることになりますが、
減額返還制度では、割賦金額の2分の1を返還することになるため、
現在の返還負担と併せて将来の返還負担も軽減させることが可能となります。
全く返還できない程ではないが当初約束どおりの返還が困難となった場合、
または、返還期限猶予制度を利用していたが少し経済状況が好転し、
今後も暫く同様の状態が継続する見込みである場合等に
ご利用いただけると考えています。」(日本学生支援機構のHPより)
もちろん、すべての方に、このような制度の適用があるわけではなく、
適用要件があります。
また、1年ごとの更新が必要となります。
いずれにしても、支払いが停止してしまうと、制度の利用が難しくなります。
早めに対応することが必要です。
写真は、先日四日市に出かけた際にランチを食べたお店の
カウンターに飾ってありました。