健康診断
今日の午前は、健康診断でした。
当法人では、年に1回、弁護士およびスタッフの健康診断を実施しています。
労働安全衛生法において、
事業者に対し、
雇入れ時及び年1回の定期に労働者の健康診断を実施することが
義務付けられております。
このように言われると、事業者だけの義務にも思えるような気もしますが、
労働者側からすれば、受診義務を負っているものと言えます。
そのため、仮に従業員が社内の定期健康診断の受診を拒否した場合、
事業者は、受診命令に従わない労働者に対して
懲戒処分をもって対処することも可能となります。
法律上の義務云々言いましたが,そもそも働いていくためには、健康が一番
体が資本ですからね。
ただ、いずれ届く結果が不安…
先日出かけた先でバラが咲いているを発見
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