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健康診断

今日の午前は、健康診断でした。

当法人では、年に1回、弁護士およびスタッフの健康診断を実施しています。

 

労働安全衛生法において、

事業者に対し、

雇入れ時及び年1回の定期に労働者の健康診断を実施することが

義務付けられております。

このように言われると、事業者だけの義務にも思えるような気もしますが、

労働者側からすれば、受診義務を負っているものと言えます。

そのため、仮に従業員が社内の定期健康診断の受診を拒否した場合、

事業者は、受診命令に従わない労働者に対して

懲戒処分をもって対処することも可能となります。

 

法律上の義務云々言いましたが,そもそも働いていくためには、健康が一番sign01

体が資本ですからね。

 

ただ、いずれ届く結果が不安…

 

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先日出かけた先でバラが咲いているを発見