利益相反
先日、外部での相談会の際、相談者や相手方のお名前を聞こうとしたころ、
「言いたくない」と言われてしまいました。
弁護士は、利益相反にならないように十分に注意しています。
事件の関係者が複数いる場合、
弁護士は、原則として、利害が対立する人の代理をすることはできません
このことは、弁護士法にも規定があります。
もしも利益相反の関係にある当事者双方から依頼を受けてしまった場合には、
両方の代理人を辞任しなければなりません。
一方当事者の代理人だけを続けることもできません。
上記の次第で、利益相反には十分に注意を払わなければならず、
相談を受けるにあたっては、
必ず、相談者や事件の関係者の氏名を相談前に聞いてから、
利益相反に当たらないことを確認してからでないと相談を受けません。
先日の外部での相談会では、
一人当たりの時間が30分しかなかったにもかかわらず、
利益相反の説明を行い、名前を聞くのに少し時間を要してしまいました。
その分、相談時間が減ってしまいました。
弁護士に相談される場合には、利益相反にご理解いただければと思います。