再度の執行猶予
今日は、所内での勉強会において、
再度の執行猶予について裁判例を検討した弁護士から報告がなされました。
特に、性犯罪と覚せい剤などの薬物犯罪においては、
再度の執行猶予が付くケースはほとんどありませんでした。
再犯率が高いからですかね。
国選弁護でも、覚せい剤事犯を担当する機会がたくさんあります。
中には、何度も覚せい剤で処罰されている方もいらっしゃいました。
覚せい剤事犯を担当するたびに、
本当に薬物と縁を切ってほしいと思います。
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