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携帯解約金に関する最高裁判断

今月11日、携帯電話の2年単位契約の割引プランを途中でやめた場合に

課される条項の適否が争われていた事件について、

最高裁判所は、消費者団体側の上告を受理しないとの決定をしました。

これにより、条項を適法とした大阪高裁判決が確定することとなりました。

 

解約で携帯電話会社各社が被る損害額を、

契約が続けば得られた1か月の逸失利益に、

解約者の残り契約月数の平均をかけるなどして算定。

そして、損害金が解約金を上回ることなどを理由に、

各社の条項を有効と判断しました。

 

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