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面会交流調停申立の増加

家庭裁判所に対し行う「面会交流」に関する調停申立の件数が、

昨年初めて1万件を超え、

10年間で倍増していたことが最高裁のまとめて分かった

とする記事を見ました。

(確かに、弁護士として活動している中でも

、面会交流に関する相談を受ける機会が増えたような気もしますが…)

ただ、4割程度が不成立となっているそうです。

 

面会交流とは、離婚後に親権者または監護者にならず、

子の監護養育しない親が、

子に会ったり、手紙のやりとりをするなど、面会や交流することを言います。

この面会交流は、父母が離婚した場合に限らず、

離婚前であっても別居状態にある場合などにおいては、

面会交流の調停や審判の申立を行うことができるとされています。

 

調停は、あくまでも話し合いで解決しようとするものですので、

当事者間で合意できなければ、調停は成立しません。

調停が不成立となった場合、

裁判官が面会交流の可否や頻度等を判断する「審判」という手続きに

移行することとなります。

 

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