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一定の病気等にかかる運転者対策(改正道路交通法)

 平成26年6月1日より、改正道路交通法が施行されました。

同日より施行された主な内容は、

免許の拒否事由等とされている一定の病気等に係る運転者対策です。

具体的には、

  1)免許を受けようとする者等に対し、病状に関する公安員会の質問制度を

   整備するとともに虚偽に回答した者に対する罰則の整備

  2)一定の病気等に該当する者を診断した医師による任意の届出制度

  3)一定の病気等である疑いのある者を医師の診断までの間、

   暫定的に3カ月の範囲で停止する規定の整備

です。

1)については、1年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が

定められています。

 

一定の病気等とは、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気等

として、免許の拒否または取り消し等の事由とされている病気を言います。

たとえば、

  ・統合失調症

  ・てんかん

  ・無自覚性の低血糖症

  ・そううつ病

   ・その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作の

   いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

さらに

  ・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒

 

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