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孫に財産を残したい!

先日、「1人子がいるけど、その子と孫に案分して財産を残したい。」との

相談を受けました。

その方の配偶者はすでに亡くなっていたので、

相談者が亡くなった場合、相続人となるのは、お子さん一人です。

つまり、お孫さんは相続人ではありませんので、

相談者の財産を相続することはできません。

そこで、お孫さんに財産を残すためには、

残してあげたい財産(預貯金の額など)を指定して、

「遺贈する。」という趣旨の遺言書を残しておく必要があります。

 

「相続」と「遺贈」はとは異なりますので、注意が必要です。

詳しくは、弁護士等にご相談ください。

 

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