孫に財産を残したい!
先日、「1人子がいるけど、その子と孫に案分して財産を残したい。」との
相談を受けました。
その方の配偶者はすでに亡くなっていたので、
相談者が亡くなった場合、相続人となるのは、お子さん一人です。
つまり、お孫さんは相続人ではありませんので、
相談者の財産を相続することはできません。
そこで、お孫さんに財産を残すためには、
残してあげたい財産(預貯金の額など)を指定して、
「遺贈する。」という趣旨の遺言書を残しておく必要があります。
「相続」と「遺贈」はとは異なりますので、注意が必要です。
詳しくは、弁護士等にご相談ください。