脱毛を行うことは医師法違反!?
先日、ニュースを見ていたら、医師の資格を持たずに光脱毛を行ったとして、
エステサロンの経営者らが逮捕されたとの報道がありました。
脱毛は、エステサロンで受けられる施術なので、
医師法と関連がないのでは?と思われるかもしれません。
確かに、一時的な脱毛の場合(毛乳頭を破壊しないような場合)には、
医師免許は不要と考えられています。
しかし、今回逮捕されたエステサロンが行っていた光脱毛のように、
強力な光線を毛根部分に当て、毛乳頭などを破壊する行為には
医師免許が必要とされています。
上記のように、法の解釈に議論がある問題なので、弁護士という仕事柄(?)、
ニュースに聞き入ってしまいました。
自分が通っているエステサロンが行っている施術が
いかなるものかを知っておくことは大切かもしれませんね。
桃の花です
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