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脱毛を行うことは医師法違反!?

先日、ニュースを見ていたら、医師の資格を持たずに光脱毛を行ったとして、

エステサロンの経営者らが逮捕されたとの報道がありました。

 

脱毛は、エステサロンで受けられる施術なので、

医師法と関連がないのでは?と思われるかもしれません。

確かに、一時的な脱毛の場合(毛乳頭を破壊しないような場合)には、

医師免許は不要と考えられています。

しかし、今回逮捕されたエステサロンが行っていた光脱毛のように、

強力な光線を毛根部分に当て、毛乳頭などを破壊する行為には

医師免許が必要とされています。

 

上記のように、法の解釈に議論がある問題なので、弁護士という仕事柄(?)、

ニュースに聞き入ってしまいました。

 

自分が通っているエステサロンが行っている施術が

いかなるものかを知っておくことは大切かもしれませんね。

 

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桃の花です