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相続分の取戻し

相続分の譲渡が行われ、

譲り受けたのが、共同相続人ではない第三者であった場合、

遺産分割協議に第三者が入ってくることになります。

そうすると、遺産分割協議がうまく進まないことがあります。

そこで、共同相続人の1人が、その相続分を第三者に譲渡したときは、

他の共同相続人は、譲渡の時から1カ月以内に、

その価格と費用を支払って、その相続分を取り戻すことができます。

これを、相続分の取戻しと言います。

 

この相続分の取戻しは、上記のとおり、

相続人以外の第三者に譲渡された場合であることが必要であり、

他の相続人に譲渡された場合は、取戻権の行使はできません。

また、取戻権は、

共同相続人全員で行う必要はなく、1人でも行うことができます。

この取戻権の行使は、

相続分の価格及び第三者が相続分を取得するために要した費用を

現実に提供し、譲受人に対する一方的な通知で行いますので、

譲受人が拒否した時でも効果が生じます。

 

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三重県鳥羽市の風景です。