相続分の取戻し
相続分の譲渡が行われ、
譲り受けたのが、共同相続人ではない第三者であった場合、
遺産分割協議に第三者が入ってくることになります。
そうすると、遺産分割協議がうまく進まないことがあります。
そこで、共同相続人の1人が、その相続分を第三者に譲渡したときは、
他の共同相続人は、譲渡の時から1カ月以内に、
その価格と費用を支払って、その相続分を取り戻すことができます。
これを、相続分の取戻しと言います。
この相続分の取戻しは、上記のとおり、
相続人以外の第三者に譲渡された場合であることが必要であり、
他の相続人に譲渡された場合は、取戻権の行使はできません。
また、取戻権は、
共同相続人全員で行う必要はなく、1人でも行うことができます。
この取戻権の行使は、
相続分の価格及び第三者が相続分を取得するために要した費用を
現実に提供し、譲受人に対する一方的な通知で行いますので、
譲受人が拒否した時でも効果が生じます。
三重県鳥羽市の風景です。