相続分の譲渡
相続分の譲渡とは、
共同相続人の相続人が、相続開始から遺産分割までの間に、
その相続分を第三者に譲り渡すことを言います。
ここでいう、第三者とは、他の共同相続人でも、
共同相続人以外の第三者でも構いません。
相続分の譲渡を行う際には、他の共同相続人の同意は不要です。
ただし、遺産分割前に譲渡を行う必要があります。
譲渡にあたって、有償・無償を問いません。
ここで譲渡される相続分は、遺産の中の特定の財産などではなく、
積極財産と消極財産を包括した遺産全体に対する
割合的な持ち分のことを言います。
そのため、譲受人は、相続分の譲渡を受けると、
被相続人が負っていた債務(消極財産)をも引きうけることになりますので、
注意が必要です。
相続分の譲渡がなされると、
上記のとおり、譲渡人の共同相続人として有する一切の権利義務が、
包括的に譲受人に移転することになります。
つまり、その譲受人は、遺産分割協議に関与することができるようになります。
そのため、譲受人が参加しないで行われた遺産分割協議は無効となります。
相続に関し、少しでも気になることがございましたら、
弁護士等に相談されることをお勧めします。
くわしくは、こちらまで。