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相続分の譲渡

相続分の譲渡とは、

共同相続人の相続人が、相続開始から遺産分割までの間に、

その相続分を第三者に譲り渡すことを言います。

ここでいう、第三者とは、他の共同相続人でも、

共同相続人以外の第三者でも構いません。

相続分の譲渡を行う際には、他の共同相続人の同意は不要です。

ただし、遺産分割前に譲渡を行う必要があります。

譲渡にあたって、有償・無償を問いません。

ここで譲渡される相続分は、遺産の中の特定の財産などではなく、

積極財産と消極財産を包括した遺産全体に対する

割合的な持ち分のことを言います。

そのため、譲受人は、相続分の譲渡を受けると、

被相続人が負っていた債務(消極財産)をも引きうけることになりますので、

注意が必要です。

 

相続分の譲渡がなされると、

上記のとおり、譲渡人の共同相続人として有する一切の権利義務が、

包括的に譲受人に移転することになります。

つまり、その譲受人は、遺産分割協議に関与することができるようになります。

そのため、譲受人が参加しないで行われた遺産分割協議は無効となります。

 

相続に関し、少しでも気になることがございましたら、

弁護士等に相談されることをお勧めします。

くわしくは、こちらまで。

 

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