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父親の認知無効請求に関する最高裁判決

平成26年1月14日、最高裁判所第3小法廷は、

血縁関係のない子を認知した父親が、

自ら認知無効請求をできるかどうか争われた訴訟において、

「認知する事情はさまざまで、無効の主張が一切許されないわけではない。」

として、父親から認知無効請求することができるとの判断を示しました。

 

民法は、「認知した父はその認知を取り消すことはできない」と定める一方、

「子や利害関係人は、認知無効の主張ができる」とも規定しています。

 

そこで、上記裁判では、この2つの条文をいかに解釈するかが争われ、

上記最高裁判決は、「血縁関係の伴わない認知は無効」とした上で、

「認知した本人(父親)も利害関係人にあたり、無効主張ができる」

と判断したのです。

 

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写真は、先日行われた三重県伊勢市での出張相談会に行った際、

最寄駅である宇治山田駅構内に展示されていたジオラマです。