遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現することを任務とする人のことを言います。
遺言執行者は、相続財産の管理その他の執行に必要な一切の行為をする
権限と責任を有します。
この遺言執行者には、
未成年者等の無能力者、破産者はなることができません。
遺言者が遺言で遺言執行者を指定するには、
事前に遺言執行者となる者の承諾を得る必要はありません。
ただし、遺言執行者となる者の承諾があって初めて
遺言執行者となることになりますので、
承諾がなければ、遺言者がいくら望んでも、
望む人を遺言執行者にすることはできません。
そのため、
遺言執行者となる者の承諾を事前に得た方が良いかと思います。
相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
くわしくは、こちらをご参照ください。
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