個人再生
債務整理の相談を受けていると、債務整理の方法として、
自己破産・個人再生・任意整理といったことを説明します。
自己破産や任意整理は聞いたことがあるという方が比較的多いのですが、
個人再生という言葉は聞いたことがないという方の方が多いように思います。
個人再生とは、借金などの返済ができなくなった方が、
全債権者に対する返済総額を少なくし、
その少なくなった後の金額を原則3年間で分割弁済する再生計画を立て、
債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認可すれば、
その計画通り返済することにより、
残りの借金(税金等の一部債務を除く)などが免除される
という手続きになります(裁判所HPより)。
この個人再生手続きには、
小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続きとがあります。
私の案件としては、小規模個人再生手続きが大半です。
小規模個人再生手続きを行うためには、利用条件があります。
1)個人であること
2)将来にわたって継続反復して安定した収入を得る見込があること
3)借金が5000万円以下であること(ただし、住宅ローンは除く) など
また、債務を少なくするとしても、少なくするための基準(ここでは省略します。)
もあります。
借金について返済等で悩まれました、
弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所では、弁護士による債務整理の相談を無料で実施しております。
気になる点などございましたら、ご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。