泥棒運転における所有者の責任の有無
いわゆる泥棒運転とは、
自動車を窃取した者が所有者に無断で所有者にとって
運行支配・運行利益がない運行することを言います。
この泥棒運転に関しては、
自動車を窃取した者が窃取後に交通事故を起こした場合に、
車の所有者が、運行供用者責任を負うのか否かが問題となります。
泥棒運転の場合、
所有者等と運転者との間に人的関係が全くないことがほとんどであり、
所有者等は、自動車を窃取されることにより
自動車に対する支配を失っていると言えます。
そのため、窃取した者が窃取後に起こした交通事故に関し、
所有者等は、運行供用者責任を負わないとされることが多いです。
しかし、泥棒運転であっても、車の所有者等に過失がある場合、
例えば、
所有者等がキーを付けっぱなしで自動車を公道に駐車していた場合には、
運行供用者責任を認められることがあります。
大阪地裁平成13年1月19日判決は、
誰でも容易に出入りできる民宿の駐車場に、
キーを付けたままドアをロックしないで駐車していたところ、
当該車両が窃取され、
窃取後約2時間半後に交通事故を起こしたという案件に関し、
窃取から近接した時間と場所で本件事故が発生したと言えるので、
同車の保有者は運行供用者責任を負う、と判示しました。
写真は、三重県伊勢市の夫婦岩です。
先日、事務員さんが遊びに行ってきたそうです
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