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交通事故の損害金と破産

交通事故の加害者が自己破産を申し立てる場合には、

交通事故の損害賠償請求権は、破産債権となってしまいます。

破産手続きの中では、損害賠償請求権は、破産債権として扱われるので、

配当比率に従った配当金を受けるだけということになります。

そのため、一般に、受け取れる損害賠償金は、低額になるか、

そもそも損害賠償金を受け取れなくなることが予想されます。

そこで、保険会社に対して、

直接請求ができないかということを検討することが必要となってきます。

保険会社に対する直接請求権は、保険約款上、

契約者である加害者と被害者との間で示談、

裁判上の和解および判決の確定がなされて初めて請求権が

発生する停止条件付きであることが通常ですので、注意が必要です。

なお、交通事故が故意または重大によって発生した場合、

非免責債権となりますので、破産手続きにもかからわず、

破産手続き終了後も残額全額を請求できることになります。

ただし、実際に支払いが行われるかどうかは別問題となります。

 

当事務所では、交通事故被害や債務整理に関するご相談は

無料でしております。

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