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治療関係費と健康保険の利用

交通事故の相談を受けていると、

「(保険会社が治療費を支払ってくれないので)健康保険を使ってもいいのか」

と聞かれることが多々あります。

交通事故に基づく通院の場合、

健康保険を使えないと考えている方が多いように思われます。

しかし、結論から言えば、

交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより、

健康保険制度を利用することができます。

被害者側の過失割合が大きい事案においては、

むしろ積極的に健康保険の利用を検討すべきであると言えます。

ただ、健康保険制度を利用した場合、

自賠責保険の診断書、診療報酬明細書、後遺症診断書などを

書いてもらえないことがありますので、

事前に病院と相談しておいた方が良いと注意が促されています。

ただ、実務における自賠責では、後遺障害等級認定において、

定型用紙による後遺症診断書の提出を求めていますので、

上記のような定型用紙での診断書作成拒否は、

結果的には被害者に健康保険の利用を断念させるものであり、

妥当でないと言えます。

 

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写真は、三重県四日市市のコンビナートです。

最近、工場萌えなどで、観光名所にsign02