治療関係費と健康保険の利用
交通事故の相談を受けていると、
「(保険会社が治療費を支払ってくれないので)健康保険を使ってもいいのか」
と聞かれることが多々あります。
交通事故に基づく通院の場合、
健康保険を使えないと考えている方が多いように思われます。
しかし、結論から言えば、
交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより、
健康保険制度を利用することができます。
被害者側の過失割合が大きい事案においては、
むしろ積極的に健康保険の利用を検討すべきであると言えます。
ただ、健康保険制度を利用した場合、
自賠責保険の診断書、診療報酬明細書、後遺症診断書などを
書いてもらえないことがありますので、
事前に病院と相談しておいた方が良いと注意が促されています。
ただ、実務における自賠責では、後遺障害等級認定において、
定型用紙による後遺症診断書の提出を求めていますので、
上記のような定型用紙での診断書作成拒否は、
結果的には被害者に健康保険の利用を断念させるものであり、
妥当でないと言えます。
写真は、三重県四日市市のコンビナートです。
最近、工場萌えなどで、観光名所に
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