三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 離婚・親権等 >> 裁判上の離婚原因

裁判上の離婚原因

裁判上の離婚原因について、民法770条1項は、以下の原因を挙げています。

 1)不貞

 2)悪意の遺棄

    ここでいう「悪意」とは、単に遺棄の事実ないし結果の発生を

    認識しているだけでは足りず、夫婦関係の廃絶を企図し、

    またはこれを容認する意思と解されています。

 3)3年以上の生死不明

 4)配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

 5)その他婚姻を継続し難い重大な事由

     婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合のこと

     ここでいう婚姻関係の破綻とは、

     夫婦が婚姻継続の意思を喪失しており、

     婚姻共同生活を回復する見込みがないこと

 

KIMG0374.JPG

 

写真は、三重県鈴鹿市にある椿大神社境内で撮影camera