裁判上の離婚原因
裁判上の離婚原因について、民法770条1項は、以下の原因を挙げています。
1)不貞
2)悪意の遺棄
ここでいう「悪意」とは、単に遺棄の事実ないし結果の発生を
認識しているだけでは足りず、夫婦関係の廃絶を企図し、
またはこれを容認する意思と解されています。
3)3年以上の生死不明
4)配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
5)その他婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合のこと
ここでいう婚姻関係の破綻とは、
夫婦が婚姻継続の意思を喪失しており、
婚姻共同生活を回復する見込みがないこと
写真は、三重県鈴鹿市にある椿大神社境内で撮影
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