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交通事故による損害賠償請求権の消滅時効

交通事故による損害賠償請求権は、

民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権に該当し、

交通事故発生と同時に、履行期が到来し、遅滞に陥るとされています。

そこで、原則として、交通事故時から消滅時効が進行し、

3年を経過した時点で損害賠償請求権は時効により消滅することとなります。

 

しかし、例えば治療期間が長引いているときなどであっても、

3年という短い期間で損害賠償請求権が消滅するとしたのでは、

被害者の保護を図ることができなくなってしまいます。

そこで、後遺障害が残存する場合には、

症状固定時を起算点とするなどの考え方もあります。

ただ、後遺障害が認められない可能性があるなどの場合、

念のため、時効中断の手段をとる必要があります。

具体的には、裁判所に訴えを起こすことが考えられます。

また、損害額を明示することができず、

訴訟を提起することが困難な場合には、

調停手続きを利用することが考えられます。

この調停手続きにおいては、訴訟の場合とは異なり、

「相当額の支払いを求める」などと損害額を明示するなく

申し立てを行うことができます。

ただし、調停が不成立等により終了した場合には、

1カ月以内に訴訟を提起しなければ、

時効中断の効力は発生しませんので、注意が必要です。

 

当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。

お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらまで。

 

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