犯罪被害者参加等研修会(犯罪被害給付制度など)
本日は、三重弁護士会において、犯罪被害者参加等研修会を開催しました。
司会役で緊張しました
今回の研修では、みえ犯罪被害者総合支援センターの方をお招きし、
犯罪被害給付制度について解説していただくとともに、
以前日弁連で開催された研修を基に研修を行いました。
犯罪被害給付制度とは、
殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族または
重傷病もしくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、
社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、
その精神的・経済的打撃の緩和を図り、
再び平穏な生活を営むことができるように支援するものです。
犯罪被害等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金、及び、
障害給付金の3種類があり、
いずれも国から一時金として給付金が支給されます。
その給付金の支給額は、
犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されますが、
親族間犯罪や犯罪被害者にも原因がある場合などには、
給付金の全部または一部が支給されないことがあります。
給付金支給の申請は、
犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過した時、
または当該死亡、重傷病または障害が発生した日から7年を
経過したときはできません。
上記犯罪被害者給付制度について、過去の申請件数や認定件数、
認定額についても説明していただきました。
中には、認定が厳しいと思われるものもあり、心が痛かったです。
写真は、先週末仕事で出かけた先の会館前に飾ってあったものです。
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