三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 不動産 >> 農地法3条等

農地法3条等

今日は、司法書士の先生から、農地法(特に3条)について講義を受けました。

 

農地法3条

 農地、採草放牧地に関して、権利の移転や設定を行おうとする場合、

 原則として、農業委員会の許可を取得することを要します。

  (ただし、取得者が国または都道府県である場合は許可不要であるなど、

  一定の場合については許可が不要とされています。)

 また、登記申請には許可書の添付が必要となります。

  (ただ、例外もいくつかあり、

  例えば、相続人に対する特定遺贈については、許可書は不要です。)

 

農地法4条

 農地を自己の目的のために転用する際には、

 原則として、都道府県知事の許可を要します。

 ただし、市街化区域内においては、あらかじめ農業委員会に届出で、

 許可は不要など、一定の例外事由があります。

 

弁護士として相続事案ではたまに農地法3条に関する事柄がありましたが、

転用等には触れたことがなかったので、新鮮で勉強になりました。

 

KIMG0365.JPG

 

写真は、先日行った熊野市駅前で撮影camera

駅前に噴水がありました。