農地法3条等
今日は、司法書士の先生から、農地法(特に3条)について講義を受けました。
農地法3条
農地、採草放牧地に関して、権利の移転や設定を行おうとする場合、
原則として、農業委員会の許可を取得することを要します。
(ただし、取得者が国または都道府県である場合は許可不要であるなど、
一定の場合については許可が不要とされています。)
また、登記申請には許可書の添付が必要となります。
(ただ、例外もいくつかあり、
例えば、相続人に対する特定遺贈については、許可書は不要です。)
農地法4条
農地を自己の目的のために転用する際には、
原則として、都道府県知事の許可を要します。
ただし、市街化区域内においては、あらかじめ農業委員会に届出で、
許可は不要など、一定の例外事由があります。
弁護士として相続事案ではたまに農地法3条に関する事柄がありましたが、
転用等には触れたことがなかったので、新鮮で勉強になりました。
写真は、先日行った熊野市駅前で撮影
駅前に噴水がありました。
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