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親権者の変更

親権者の変更は、「子の利益のため必要があると認めるとき」にできます。

離婚する際に親権者を定める場合には、協議で決定することができます。

これに対し、親権者の変更は、

家庭裁判所の手続きを経なければ変更することができません。

つまり、親権者を変更するためには、

家庭裁判所に対し、調停・審判の申し立てを行う必要があるのです。

また、子が満15歳以上の場合には、子の陳述を聞かなければなりませんし、

15歳未満の子であっても、家庭裁判所は子の意見を聞くことがあります。

親権者変更の基準については、

「子の利益のため必要があると認めるとき」とされています。

その判断は、具体的事情等に応じ、裁判所の裁量にゆだねられています。

 

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