親権者の変更
親権者の変更は、「子の利益のため必要があると認めるとき」にできます。
離婚する際に親権者を定める場合には、協議で決定することができます。
これに対し、親権者の変更は、
家庭裁判所の手続きを経なければ変更することができません。
つまり、親権者を変更するためには、
家庭裁判所に対し、調停・審判の申し立てを行う必要があるのです。
また、子が満15歳以上の場合には、子の陳述を聞かなければなりませんし、
15歳未満の子であっても、家庭裁判所は子の意見を聞くことがあります。
親権者変更の基準については、
「子の利益のため必要があると認めるとき」とされています。
その判断は、具体的事情等に応じ、裁判所の裁量にゆだねられています。
離婚に関するご相談などございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらをご参照ください。
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