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自動車改造費

交通事故被害者の受傷の内容、後遺障害の内容や程度によっては、

必要性のある場合に限り、

相当額の自動車の改造費が

交通事故による損害として認められることもあります。

たとえば、

頸髄損傷による四肢麻痺等の障害(併合1級)を負った被害者について、

車両を車いす仕様にするための特別な架装費95万7000円を認め、

これを平均余命までの間に6年ごとに8回買い換えると想定して

中間利息を控除し、340万8370円の損害を認めた裁判例

(東京地判平成15年1月22日)もあります。

 

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